持ち回り契約とは

query_builder 2024/09/22
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不動産の売主・買主が対面せずに契約する方法を「持ち回り契約」と言います。
持ち回り契約とは、具体的にどのような内容なのでしょうか。
この記事では、内容や注意点についてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼持ち回り契約とは
持ち回り契約とは不動産売買契約の1つで、仲介する不動産会社が売主・買主をそれぞれ訪問し、契約を締結します。
不動産売買では対面で契約するのが基本ですが、何らかの理由で売主・買主が同席できない場合に使われる方法です。
離婚後の夫婦の財産分与を行う際や、当事者が仕事で忙しい場合、例外的に行われます。
■メリット・デメリット
持ち回り契約は場所やスケジュールの調整がしやすく、感情的なトラブルが起こりにくいのがメリットです。
ただし売主が手付金を受け取るタイミングが遅れたり、契約成立までに時間がかかったりするデメリットもあるでしょう。
■注意点
持ち回り契約は、売主・買主のどちらが先に手続きをするかで、手順が異なるので注意しましょう。
売主が先に契約する場合は、手付金を受け取る前に領収証を発行する必要があります。
一方で買主が先に契約する場合は、売主が契約書に署名する前に、不動産会社に手付金を渡す必要があります。
▼まとめ
仲介する不動産会社が売主・買主をそれぞれ訪問し、契約を締結するのが持ち回り契約です。
スケジュール調整がしやすく感情的なトラブルが起こりにくいですが、手付金の受取りや契約成立までに時間がかかる可能性があるでしょう。
『株式会社プライシエイト』は、札幌市にて不動産売却をサポートしております。
不動産に関するさまざまなご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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