法定相続人の範囲はどこまで?

query_builder 2024/11/01
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法定相続人とは、不動産をはじめとする遺産を引き継ぐ人のことです。
民法で定められており、基本的には法定相続人が相続することになるでしょう。
しかし、法定相続人の範囲はどこまでなのでしょうか?
この記事では法定相続人の範囲について紹介していますので、ぜひ読んでみてください。
▼法定相続人の範囲はどこまでか
■子および代襲相続人
子および代襲相続人は、第1順位の法定相続人です。
代襲相続人とは、子が相続できない場合に、その子に代わって相続する孫のことを指します。
血族は、順位が高い人から相続人になれます。
■親などの直系尊属
親などの直系尊属は、第2順位の法定相続人です。
直系尊属とは、相続する人から見て直系の上の世代のことで、父母・祖父母などが該当します。
■兄弟姉妹および代襲相続人
兄弟姉妹および代襲相続人は、第3順位の法定相続人です。
被相続人に親や子・孫もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
ただし、いくつかの欠格事由に該当している場合は、法定相続人であっても相続はできません。
▼遺言によっても相続人が変わる
亡くなった方の遺言がある場合は、遺言書の内容が優先されるのが原則です。
例えば、家と土地を誰が相続するのか遺言書によって指示されている場合、遺言書の内容に従って相続が行われます。
▼まとめ
以下に該当する人が、法定相続人です。
・子および代襲相続人
・親などの直系尊属
・兄弟姉妹および代襲相続人
ただし遺言がある場合は、遺言の内容に従って相続が行われるでしょう。
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